ホームページやブログの文章にも著作権はあります




ブログでさまざまな情報を発信していると、知らないうちに自分の書いた文章が、どこかで使われていた・……というトラブルが起こる可能性はあります。

残念なことに著作権についての知識や意識に乏しい方は多く、「知らなかった」と自分でも気づかないうちに著作権を侵害しているケースが非常に多いのです。

著作権を侵さない、また侵されないためにも、それらについては最低限知っておくべきでしょう。

◆ 著作権ってなに?

著作権については、「社団法人 著作権情報センター」のサイト が分かりやすく、たくさんの情報が掲載されていますから一度は目を通しておくことをおすすめします。

◆ 不特定多数に読まれるものであっても著作権はある

その中から、「ホームページやブログは著作権で保護されるのか」 という問いに答えたページがありますので、一部抜粋し、ご紹介します。

ホームページやブログはテキストファイルで構成されている単純なものから、写真、動画などの画像データや音声を含むさまざまなものまで多種多様です。

これらが著作物として著作権法による保護を受けるかについてですが、結論から先に言えば、少なくともその表現に創作性があれば著作物として保護されると考えてよいでしょう。

確かに著作権法第10条1項に定められている著作物の具体的例示の中には入っていませんが、これは同法の立法当時にはホームページのようなデジタル創作物の登場はまったく予期されていなかったのですから、いわば当然といえましょう。

同法の第2条1項1号には、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」を著作物として定義しているので、これに該当する限りホームページを著作物とみることは一向に差し支えありません。

このように、不特定多数に読まれることを目的として発信しているホームページやブログ言えど、著作物として保護を受けると考えてよい、ということなのです。

◆ 引用するときは

また、「誰かのブログ記事を読んで考える機会があり、それを記事にする」というようなこともあるかと思いますが、

その際は引用元としてリンクを貼る(この記事もそうですね)、アメブロならリプログをさせてもらう、など行い、

「この文章は引用元があり、私の創作物ではない」ということを明らかにすることです。

これを怠ると、いかにも「私の創作物」のようになってしまい、これがトラブルの元になることが多いのです。

私も何度かブログ文章や著書、無料で配布していたレポートなどから文章を使われたことがあります。

けれど、「この文章をこういう目的で使わせてほしい」と連絡してもらえれば、喜んでOKしただろうに…と思うケースのほうが多かったですね。

◆ 知らなかったでは済まされない

インターネット上に散らばるさまざまな文章は簡単にコピーしてしまえるので、意識が薄くなりがちですが、こういったことを知っておくことはトラブルを防ぐためにも必要です。

トラブルになってから、「知りませんでした」では通用しないのです。

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ABOUTこの記事をかいた人

月野るな

月野るな

ライター歴12年、主にWEBコンテンツの企画・ライティングに関わり、その他にもセールスライティングやブックライター(ゴーストライター)もこなす。 自身も「人生とビジネスを変える自分メディアの育て方」・「はじめてのアメブロ入門(決定版)」といったソーシャルメディアに活用できるビジネス書をはじめ「ネットで儲ける!モバオク」・「スマホで稼ぐヤフオク」など、ネットオークションノウハウの本を出版、計7冊の著書を持っている。